法政大学の授業料減免制度は、教育の機会均等と、友為の人材の育成に資することを目的とし、経済的理由により修学困難な私費外国人留学生を対象として行っています。授業料の減免率は下記の通りです。
申請手続・減免対象者
- ■申請手続
■減免対象外者
- 外国政府の派遣する留学生
- 交換留学生受入れプログラムで受入れている留学生
- 学業成績不振で成業の見込がないと認められる者(ただし,
病気,兵役,その他やむを得ない理由と判断された者を除く。) - 前年度留級者(休学による留級を含む。ただし,病気,
兵役,その他やむを得ない理由と判断された者を除く。) - 留学中の者(ただし,派遣留学制度又はスタディ・
アブロードプログラムの留学者を除く。) - 当該年度に年間休学をした者及び春学期休学,
秋学期休学を連続で行った者 - 経済的に修学困難な状況と認められない次に掲げるa,b,
cのいずれかに該当する者 a 当該年度国費留学生に支給される給与額(年額) を超える奨学金を受給している者 (対象者が学部生にあっては学部留学生給与額, 大学院生にあっては研究留学生給与額とする。) b 留学生本人が負担する住居費(部屋代)が著しく高額である者 c 当該年度の授業料を免除されている者 - 当該年度春学期授業料未納による除籍者(
ただし秋学期からの在籍者は除く。) - 出入国管理及び難民認定法別表第1に定める在留資格「留学」以外に該当する者