在留期間更新・変更・認定申請に関する各種申請は以下より行ってください。
【日本に滞在中の留学生対象】在留期間更新申請について/Procedures for application for extension of period of stay
【日本に滞在中の留学生対象】在留資格「留学」への変更許可申請について/Procedures for application for a change of residence status (to “Students”)
【海外に滞在中の留学生対象】在留資格認定申請について/Application for Certificate of Eligibility (students who stay outside of Japan)
外国人留学生のみなさんは、大学で教育を受ける目的のため日本在留が許可されています。「出入国管理及び難民認定法」の定めに従い、在留資格の取得・更新などの手続きを行う必要があります。申請は最寄りの地方入国管理局にて行います。手続きには時間がかかるものが多いので、時間的な余裕を持って間違いのないよう申請をしてください。
在留資格の変更
日本の大学で学ぶためには、基本的には在留資格「留学」を得る必要があります。「短期滞在」の在留資格で大学に在籍することはできません。また、「家族滞在」「定住者」などの在留資格でも法政大学に入学することはできますが、奨学金や授業料減免といった留学生対象の各種補助制度は利用できませんのでご了承ください。なお、在留期間満了の3ヶ月前から入国管理局で申請を受け付けますので、下記より早めに手続きをしてください。
在留期間の更新
留学生(在留資格「留学」を持つ学生)の在留期間は、入国管理局によって3か月、6か月、1年、1年3か月、2年、2年3か月、3年、3年3か月、4年及び4年3か月のいずれかに決定されます(状況によってはその他の在留期間に決定される場合もあります)。 進学、進級などで引き続き日本に滞在ためには、在留期間更新の手続きが必要です。 期間満了日の3ヶ月前から申請可能ですので、早めに手続きを行ってください。 【注意1】在留期間満了日を過ぎて日本に滞在していた場合は「不法残留」となり、強制退去となることもあります。在留期限を「忘れていた」、「錯覚していた」ということがないように十分に注意してください。 【注意2】在留期間更新の審査の際には、出席状況や成績も判断基準となります。休学や留年をした場合、次回の在留期間更新申請で理由書を求められたり、程度によっては更新が許可されない場合がありますのでご注意ください。
在留期間更新許可申請に必要な書類
1.在留期間更新許可申請書 申請書は「申請人作成」部分と
「所属機関(=大学)作成」部分に分かれています。「所属機関作成」部分はグローバル
教育センターにて申し込んでください。即日発効できない場合がありますので、余裕を
もって申込をしてください。
2.在籍に関するもの
対象者 | 必要な書類 |
---|---|
正規生 |
|
研修生(注2) |
|
研究生(注2) |
|
注1)前回の許可日以降に法政大学へ入学した者で、入学後初めて更新申請を行う場合は、前学校の卒業証明書及び成績証明書が必要になります
注2)在留資格「留学」の留学生については、特段の事情※1がある場合を除き、専ら聴講によらない研究生(研究生・研究員)としての在留期間の上限は通算「2年間」、専ら聴講による教育を受ける科目等履修生・研修生・委託研修生としての在留期間の上限は通算「1年間」とされております(他大学での非正規生での在留期間も含みます)。なお、日本語学校の在籍中の在留期間は、上記の非正規生の在留期間の通算年数には含まれません。
※1 一般的に病気・怪我等にて通学できない状況が該当します。どのようなケースが特段の事情として認められるかは入国管理局に確認を行ってください
3.履修通知書
4.在留カード
5.パスポート
6.学生証
7.国民健康保険証
8.銀行の残高がわかるもの(残高証明書や通帳の残高がわかるページ)
9.手数料:4,000円
※上記以外に日本在留中の経費支弁能力を証明する書類等を求められる場合があります。
※個々の状況によって上記以外の書類の提出を求められることがあります。また、
取得単位数が極端に少ない場合は、在留期間の更新が不許可となる場合もありますので
注意してください。Page Top
再入国許可
夏休みなどを利用して、一時的に日本を離れる場合には、必ずグローバル教育センターに一時出国届を提出してください。その上で、出国期間によって以下のどちらかの手続きを取ってください。
- みなし再入国許可 出国後1年以内に同じ在留資格で再入国する場合は、「再入国許可」(2.参照)を受ける必要はありません。ただし、現在の在留期間が出国後1年以内に終了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。
- 再入国出国記録(出国時に空港で渡されます。)
みなし再入国を希望する旨の記入欄にチェックを入れてください。 - 在留カード
なお、手数料はかかりません。
- 再入国出国記録(出国時に空港で渡されます。)
- 再入国許可
何らかの事情で出国期間が1年以上となる場合は、必ず所轄地方入国管理局で、「再入国許可書」を入手してから出国してください。この許可書を得ないまま在留期間内に出国してしまうと、有していた在留資格及び在留期間が消滅してしまいます。その場合、再び入国する前に改めて査証取得の手続きをしなくてはいけませんのでご注意ください。
再入国許可申請に必要な書類
- 再入国許可申請書(グローバル教育センターにもあります)
- 手数料:
3,000円(1回限り有効)
6,000円(在留期間内有効) - 在留カード(または外国人登録証明書)
- パスポート
- 学生証
※日本国外にでる場合は、授業期間、休業期間に関わらず、必ずグローバル教育センターに連絡し、「一時出国届」を提出すること
資格外活動許可
留学生は、大学で教育を受けるという目的で「留学」の在留資格が付与されていますので、その目的以外の活動、つまり資格外活動(アルバイト等)をする場合は事前に資格外活動の申請をして許可を得る必要があります。 資格外活動許可を受けると、1週間につき28時間以内、また法政大学の定めた長期休業期間中は1日8時間以内で、アルバイトが可能です。風俗関連営業(「行ってはいけない資格外活動」を参照してください。)が含まれている営業所では、アルバイトはできません。違反した場合は国外退去強制処分を受けるケースもありますので充分に注意してください。 なお、就職活動のための在留資格「特定活動」を得た場合も、この期間にアルバイトを行うためには、資格外活動許可申請が必要です。 【注意】 ・法政大学の留学生(在留資格「留学」)が、本学でRAやTAの活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。 ・休学中にはアルバイトをすることはできません。 ・資格外活動許可について、グローバル教育センターに提出した留学生データ票の記載事項から変更があった場合には、必ずグローバル教育センターへ届け出てください。
資格外活動許可申請に必要な書類
- 資格外活動許可申請書 (記入例はこちら)
- 在留カード
- パスポート
- 学生証
就職活動のための在留資格「特定活動」取得
留学生が学校を卒業後すぐに就職先が決まらないことがあります。この場合卒業したため留学生の資格ではなくなり、就職も決まらないため就労可能な在留資格への変更もできない、という状態に置かれます。このため、卒業前から行っている就職活動を卒業後も続けるときは、在留資格「留学」から「特別活動」へ変更することで、最長1年間(「特定活動」6ヶ月を1回まで更新可能)の滞在が可能となります。 なお、現在の「留学」の在留期限が2月末までの場合、一度「留学」の在留期間更新を行ったあと、卒業後に「特定活動」へ変更してください。「留学」の在留期限が3月以降の場合は、卒業前に現在の「留学」から直接、「特定活動」への変更が可能です。申請手続きはこちら。
就職活動のための在留資格「特定活動」申請に必要な書類
- 経費支弁能力を説明する書類
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 在留カード
- パスポート
※推薦状はグローバル教育センターにて発行します。就職活動状況の確認後、推薦状を発行しますので、在留期限に余裕をもって早めに申し込みをしてください。
住居地の届出
新たに日本に渡日し、空港で在留カードを交付された方は、住居地を定めてから14日以内に市区町村の窓口へ届け出てください。 また、引っ越しをしたときも14日以内に移転先の市区町村の窓口に届け出てください。 なお、住居地の届出が完了すると、届け出た市区町村で必要に応じて「住民票の写し」の交付を受けることができます。「住民票の写し」は氏名・住所等の記載事項に関する公的証明書として利用できます。
住居地の届出に必要な書類
- 住居地に関する届出書
- 在留カード
- 転出届(他の市区町村へ引っ越しした場合)
※引っ越す前の住居地の市区町村窓口にて手続きを行ってください。同じ市区町内で引っ越しした場合は不要です。
その他の届出 / Other notifications
次の場合は14日以内に入国管理局に「所属機関に関する届出」をする必要があります。この届出については郵送でも可能です。
- 日本の他の学校機関に在籍し、卒業後すぐに法政大学に入学した者(前校卒業時に届出済の場合は不要です。)
- 退学、除籍となった場合
- 卒業・修了した場合(卒業予定者は必ずこちらも参照してください。)
所属機関に関する届出に必要な書類
- 活動機関に関する届出書
- 他の学校から法政大学へ入学
- 法政大学を離籍(卒業、修了、退学、除籍)
- 在留カード(郵送で届出る場合はコピーを同封してください。)
また、住居地以外の在留カードに記載のある事項(氏名、生年月日、性別、国籍・地域等)に変更が生じた場合は、14日以内に出入国在留管理局に届け出てください。
出入国在留管理局HP 「所属機関に関する届出」
In the following cases, you must submit a ‘Notification of the Accepting Organization’ to the immigration bureau within 14 days. This notification can be sent by mail.
- If you attend another school in Japan and enter Hosei University immediately after
graduation from that school.
(No notification is required if you have already submitted a notification at the time of
the graduation from your previous school.) - If you withdraw or are expelled from university
- If you graduate from university or complete your enrolled course
(卒業予定者は必ずこちらも参照してください。)
Documents required for a ‘Notification of the Accepting Organization’
- Notification of the Accepting Organization
- If you enter Hosei University from another school
- If you leave Hosei University (graduation, completion, withdrawal or expulsion)
- Residence card (a copy should be enclosed if the notification is submitted by mail)
In the event of any change in items described on your residence card other than your place of residence (e.g., your name, date of birth, gender, nationality/region, etc.), please notify the immigration bureau within 14 days.
出入国在留管理局HP 「所属機関に関する届出」
東京出入国在留管理局の窓口受付時間
住居地の届出以外の手続きはすべて入国管理局で行います。
【受付時間】
9:00~12:00・13:00~16:00(土日、祝祭日を除く)
在留資格や手続きの相談に応じてくれる外国人在留総合インフォメーションセンターについてはこちらを参照してください。
-
【日本に滞在中の留学生対象】在留期間更新申請について/Procedures for application for extension of period of stay
-
【日本に滞在中の留学生対象】在留資格「留学」への変更許可申請について/Procedures for application for a change of residence status (to "Students")
-
【海外に滞在中の留学生対象】在留資格認定申請について/Application for Certificate of Eligibility (students who stay outside of Japan)