在学中の留学生の方へ

在留資格に関する手続き

外国人留学生のみなさんは、大学で教育を受ける目的のため日本在留が許可されています。「出入国管理及び難民認定法」の定めに従い、在留資格の取得・更新などの手続きを行う必要があります。申請は最寄りの地方入国管理局にて行います。手続きには時間がかかるものが多いので、時間的な余裕を持って間違いのないよう申請をしてください。

在留資格の変更

日本の大学で学ぶためには、基本的には在留資格「留学」を得る必要があります。「短期滞在」の在留資格で大学に在籍することはできません。また、「家族滞在」「定住者」などの在留資格でも法政大学に入学することはできますが、奨学金や授業料減免といった留学生対象の各種補助制度は利用できませんのでご了承ください。なお、在留期間満了の3ヶ月前から入国管理局で申請を受け付けますので、下記より早めに手続きをしてください。

在留期間の更新

留学生(在留資格「留学」を持つ学生)の在留期間は、入国管理局によって決定されます。 進学、進級などで引き続き日本に滞在ためには、在留期間更新の手続きが必要です。 期間満了日の3ヶ月前から申請可能ですので、早めに手続きを行ってください。
【注意1】在留期間満了日を過ぎて日本に滞在していた場合は「不法残留」となり、強制退去となることもあります。在留期限を「忘れていた」、「錯覚していた」ということがないように十分に注意してください。
【注意2】在留期間更新の審査の際には、出席状況や成績も判断基準となります。休学や留年をした場合、次回の在留期間更新申請で理由書を求められたり、程度によっては更新が許可されない場合がありますのでご注意ください。

在留資格認定申請

母国に一時帰国し、有効な在留カードを持っていない方は、認定申請により在留資格を再度取得する必要があります。

対象者

  • 一時帰国中に在留期限が切れてしまった方
  • 出国後1年以上経過した方
  • 休学からの復帰を予定している方

再入国許可

夏休みなどを利用して、一時的に日本を離れる場合には、必ずグローバル教育センターに一時出国届を提出してください。その上で、出国期間によって以下のどちらかの手続きを取ってください。

みなし再入国許可

出国後1年以内に同じ在留資格で再入国する場合は、「再入国許可」(2.参照)を受ける必要はありません。ただし、現在の在留期間が出国後1年以内に終了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。

  • 再入国出国記録(出国時に空港で渡されます。)
    「1.一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックを入れてください。
  • 在留カード
    なお、手数料はかかりません。

再入国許可

何らかの事情で出国期間が1年以上となる場合は、必ず所轄地方入国管理局で、「再入国許可書」を入手してから出国してください。この許可書を得ないまま在留期間内に出国してしまうと、有していた在留資格及び在留期間が消滅してしまいます。その場合、再び入国する前に改めて査証取得の手続きをしなくてはいけませんのでご注意ください。

再入国許可申請に必要な書類

  1. 再入国許可申請書
  2. 手数料:
    3,000円(1回限り有効)
    6,000円(在留期間内有効)
  3. 在留カード(または外国人登録証明書)
  4. パスポート
  5. 学生証

資格外活動許可

留学生は、大学で教育を受けるという目的で「留学」の在留資格が付与されていますので、その目的以外の活動、つまり資格外活動(アルバイト等)をする場合は事前に出入国管理局で資格外活動の申請をして許可を得る必要があります。在留資格変更や在留期間更新の申請時に、資格外活動許可を同時に申請することもできます。資格外活動許可を受けると、1週間につき28時間以内、また法政大学の定めた長期休業期間中は1日8時間以内で、アルバイトが可能です。風俗関連営業(「行ってはいけない資格外活動」を参照してください。)が含まれている営業所では、アルバイトはできません。違反した場合は国外退去強制処分を受けるケースもありますので充分に注意してください。 

注意
  • 法政大学の留学生(在留資格「留学」)が、本学でRAやTAの活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
  • 休学中にはアルバイトをすることはできません。
  • 卒業後は「留学」の在留期間が残っていて資格外活動許可を得ていても、アルバイトはできません。就職活動を続ける方は、在留資格「特定活動」に変更し、資格外活動許可を得てからアルバイト可能です。また、進学する方は「留学」に伴う資格外活動許可があれば進学先に入学後にアルバイト可能です。

資格外活動許可申請に必要な書類

  1. 資格外活動許可申請書 (記入例はこちら)
  2. 在留カード
  3. パスポート
  4. 学生証

就職活動のための在留資格「特定活動」取得

留学生が学校を卒業後すぐに就職先が決まらないことがあります。この場合卒業したため留学生の資格ではなくなり、就職も決まらないため就労可能な在留資格への変更もできない、という状態に置かれます。このため、卒業前から行っている就職活動を卒業後も続けるときは、在留資格「留学」から「特別活動」へ変更することで、最長1年間(「特定活動」6ヶ月を1回まで更新可能)の滞在が可能となります。 なお、現在の「留学」の在留期限が2月末までの場合、一度「留学」の在留期間更新を行ったあと、1月以降にあらためて「特定活動」へ変更してください。「留学」の在留期限が3月以降の場合は、卒業前に現在の「留学」から直接、「特定活動」への変更が可能です。申請手続きは下記のリンクから。

大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、入学時期までに在留資格「留学」の期限が切れてしまう場合や3カ月以上空く場合は、進学先の大学院と一定期間ごとに連絡を取ること等の誓約を守ることを条件に、在留資格「特定活動」に変更し、入学までの間(だたし、大学卒業後1年以内)日本に滞在することが可能です。
また、資格外活動許可を取得することで、アルバイトも可能です。

該当ケース例:

  1. 3月時点で、次年度9月の大学院進学が決定しており、4月に大学を卒業する。
    在留期限は5月までのため、9月の大学院入学前に、在留期限が切れてしまう。
  2. 8月時点で、次年度4月の大学院進学が決定しており、9月に大学を卒業する。
    在留期限は10月までのため、4月の大学院入学までに、在留期限が切れてしまう。
  3. 4月に大学を卒業し、9月に大学院に入学する。
    在留期限は10月まであるが、4月の卒業から9月の大学院入学まで5ヶ月空いてしまう。

法政大学院に進学する場合

以下の条件を満たせる方には、入管提出用の誓約書を発行します。

  • 入学までの間、法政大学グローバル教育センターと2カ月に一度メールで連絡が取れる方。
  • 大学指定の誓約書の内容について同意の上、サインをして提出できる方。

法政からの誓約書の発行を希望する方は、誓約書(法政指定)、入学許可書(自分で入学予定の研究科に発行を依頼すること)を添付し、グローバル教育センターまでメールで依頼をしてください。発行まで一週間ほどかかります。

他大学院に進学する場合

進学先に直接お問い合わせください。

入管提出書類

  1. 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用のみ)
  2. 顔写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  5. 直前まで在籍していた大学の卒業証明書
  6. 入学予定の大学院から発行された入学許可書
  7. 入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
  8. 資格外活動許可申請書

注意事項

申請後、進学先を本学大学院から他の大学院等へ変更する場合は、グローバル教育センターまですみやかにご連絡ください。

なお、卒業時に進学先が決まっておらず、受験のために卒業後も引き続き日本在留を希望する留学生については、「短期滞在」の在留資格が認められることがあります。

参考

住居地の届出

新たに日本に渡日し、空港で在留カードを交付された方は、住居地を定めてから14日以内に市区町村の窓口へ届け出てください。住居地の届出が完了すると、届け出た市区町村で必要に応じて「住民票の写し」の交付を受けることができます。「住民票の写し」は氏名・住所等の記載事項に関する公的証明書として利用できます。

住居地の届出に必要な書類

引っ越しする場合はこちらの手続きを参照してください。

その他の届出 / Other notifications

次の場合は14日以内に入国管理局に「所属機関に関する届出」をする必要があります。この届出については郵送でも可能です。

  • 日本の他の学校機関に在籍し、卒業後すぐに法政大学に入学した者(前校卒業時に届出済の場合は不要です。)
  • 退学、除籍となった場合
  • 卒業・修了した場合(卒業予定者は必ず「法政大学を離籍する留学生のみなさんへ」も参照してください。)

所属機関に関する届出に必要な書類

  1. 活動機関に関する届出書

また、住居地以外の在留カードに記載のある事項(氏名、生年月日、性別、国籍・地域等)に変更が生じた場合は、14日以内に出入国在留管理局に届け出てください。

In the following cases, you must submit a ‘Notification of the Accepting Organization’ to the immigration bureau within 14 days. This notification can be sent by mail.

  • If you attend another school in Japan and enter Hosei University immediately after graduation from that school.
    (No notification is required if you have already submitted a notification at the time of the graduation from your previous school.)
  • If you withdraw or are expelled from university
  • If you graduate from university or complete your enrolled course.
    (卒業予定者は必ず「法政大学を離籍する留学生のみなさんへ」も参照してください。)

Documents required for a ‘Notification of the Accepting Organization’

  1. Notification of the Accepting Organization
  2. Residence card (a copy should be enclosed if the notification is submitted by mail)

In the event of any change in items described on your residence card other than your place of residence (e.g., your name, date of birth, gender, nationality/region, etc.), please notify the immigration bureau within 14 days.

東京出入国在留管理局の窓口受付時間

住居地の届出以外の手続きはすべて入国管理局で行います。

受付時間

  • 9:00~12:00・13:00~16:00(土日、祝祭日を除く)

在留資格や手続きの相談に応じてくれる外国人在留総合インフォメーションセンターについてはこちらを参照してください。

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