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2026年秋から法政大学に入学する外国人留学生の皆様へのお知らせ
2026.05.25
この度は法政大学入学試験の合格、おめでとうございます。
2026年9月に入学予定の外国人留学生(在留資格「留学」※取得予定の方も含む)は以下のお知らせをご覧ください。なお、情報は随時更新されます。
留学生ガイダンスについて
留学生ガイダンスはハイフレックス(対面+オンライン)で実施します。在留資格「留学」の方(取得予定の方を含む)は参加してください。
- 日程:9月15日(火)15時00分~17時00分
- 会場:市ケ谷キャンパス 大内山校舎 Y406
- 参加URL(Zoom):メールでお知らせします。
- 内容:在留資格、授業料減免、奨学金等の説明 等
なお、ガイダンス後半に「日本の生活ガイダンスQ&Aセッション」を行います。
事前に以下の動画をご確認いただき、不明点があれば当日質問してください。
日本に住んでいる方の在留期間更新について
法政大学への入学を決定し、入学手続金の納入が完了した方は、以下リンク先より大学に更新の申請をしてください。在留期限の3カ月前から更新申請が可能です。
- 入学前に在留更新する方は、「入学許可通知書」の提出が必要です。入学予定の学部、研究科事務局に確認し、発行申請をしてください。入学許可通知書を受け取った後、在留期間更新申請をしてください。
- 入学に伴い、引越しをされた方は、役所で住民登録を済ませ、在留カードに新しい住所情報が記載されてから、下記の申請をしてください。あわせて、本ページ下記に記載のある「日本での生活のための諸手続き:引越しの手続きリスト」をご確認ください。
- これから引越し予定のかたへ:
引越まであまり日にちがない方は引越し後かつ現在の在留期間内に在留期間更新申請をしてください。
引越し予定日がまだ先の方や現在の在留期限が近付いている方は、入国管理局に在留期間更新申請の時期について相談してください。新しい在留カードの受取り場所は原則申請を行った入国管理局になります。引っ越し先で受取りになる可能性がある場合は、更新申請時に必ず入管窓口で相談し、入管の指示に従ってください。また、新しい在留カード受取後は住民登録の済/未済にかかわらず、必ず引っ越し先の役所に行って新しい在留カードに住所を記載してもらってください。本ページ下記の「日本での生活のための諸手続き:引越しの手続きリスト」もご確認ください。
在留期限更新中に引越しをした方は、申請した入国管理局に新しい住所を電話や窓口で伝えてください。新しい住所を伝えない場合、審査結果の通知を受け取れない恐れがあります。
- 在留期間更新申請について
特定在留カードについて
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」が運用開始します。
日本への新規上陸者は、空港では全員一旦「(新様式の通常の)在留カード」を交付されます。
マイナンバーカード一体型の「特定在留カード」利用希望者は、住居を決めて市区町村の役所で住民登録するときに変更申請してください。
詳細はこちらもしくは下記の出入国在留管理庁のウェブサイトを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
通常の在留カードから特定在留カードへの変更方法
1.入管で交付申請:在留期間更新、在留資格変更など在留に関わる申請時、(在留申請予定が当面ない場合は)交換希望による在留カードの再交付申請時
2.市区町村窓口で交付申請:渡日時の住民登録時、引越転入届時
社会保険料の支払いについて
外国人の国民健康保険や国民年金の保険料未納付を防ぐため、出入国管理庁と厚生労働省が納付について情報共有する仕組みが2027年6月から開始します。
保険料の滞納者は原則として在留資格の変更や更新が認められなくなりますので、滞納しないようご注意ください。
1.国民健康保険
在留資格が「留学」の外国人はすべて国民健康保険に加入することになっています。
お住まいの自治体に住民登録後1~2か月すると、役所から国民健康保険料の納付書が郵送されてきます。
なお、加入の前年度、日本での収入がおよそ100万円以下の方は、役所で国民健康保険の減額申請をすると、収入に応じて健康保険料がおよそ2割~7割減額されます。
当てはまる方は、国民健康保険加入時に必ず申請してください。
2.国民年金
国籍に関係なく、20歳以上60歳未満の日本に居住している人を加入対象として保険料の納付が求められます。
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」という制度がありますので、詳しくはお住まいの市区町村の役所で相談の上、手続きを取ってください。
上記の社会保険の加入手続きに関する詳細はこちらをご確認ください。
所属機関に関する届出について
日本の他の機関に在籍し、卒業後すぐに法政大学に入学した者は、以下の書類を入学後14日以内に入国管理局に提出する必要があります。
- 法政大学に在留更新申請した方は不要です。
1.活動機関に関する届出書
- 活動機関に関する届出書(他の学校から法政大学へ入学)
- 法政大学の法人番号は、 4010005002359 になります。
2.在留カード(郵送で届出る場合はコピーを同封してください。)
また、住居地以外の在留カードに記載のある事項(氏名、生年月日、性別、国籍・地域等)に変更が生じた場合は、14日以内に出入国在留管理庁に届け出てください。
海外在住で在留資格「留学」未取得の方・短期滞在ビザで日本滞在中の方
留学生として日本に滞在するためには、在留資格認定証明書(在留資格「留学」)を取得し、その後、最寄りの日本大使館又は領事館でビザ申請をする必要があります。
大学に在留資格認定証明書の代理申請を依頼したい方は、至急所属学部ご連絡ください。
- 在留資格認定証明書の発行には2ヶ月ほどかかる見込みです。申請が遅れると、入学日までに渡日できない可能性がありますのでご注意ください。
入学直後の兵役による休学について
母国の兵役義務による場合、入学直後より休学することが可能です。手続きは以下ご参照いただき、休学を決めた場合はグローバル教育センターにメール(gso@hosei.ac.jp)でお知らせください。
所定の手続きを取ると、1年目の秋学期学費および休学在籍料相当額を大学復帰後に奨学金として支給します。