在留資格に関する手続き

【日本に滞在中の留学生対象】在留資格「留学」への変更許可申請について

日本の大学で学ぶためには、基本的には在留資格「留学」を得る必要があります。
「家族滞在」「定住者」などの在留資格でも法政大学に入学することはできますが、奨学金や授業料減免といった留学生対象の各種補助制度は利用できませんのでご了承ください。
申請確認後、書類を送りますので、早めに入管へ申請に行くようにしてください。

(1)大学への申請

以下2つの手続きをお願いいたします。

① グローバル教育センターへの申請

② 在学証明書の発行

証明書自動発行機で発行してください。来校が難しい場合は、以下オンラインシステムより申請してください。

注意事項
  • 在学生用の証明書が選択肢にありませんので、「和文・卒業証明書」を1通と入力し、連絡事項に「在留資格変更のため和文の 「在学証明書」を1通」と入力してください。
  • 入学前に申請する場合は、法政大学の入学許可通知書/入学許可書を使用します。

(2)入管への申請

上記(1)を申請後、入管へ提出する書類をメールでお送りしますので、ご自身で印刷し、以下の書類を持って入管に申請ください。

(注1)新入生が春学期中に申請する場合は、法政大学の成績は不要。但し、法政大学の成績が無い場合は、前学校の卒業証明書及び成績証明書が必要になります
(注2)在留資格(定住者、家族滞在)から留学に変更の場合は必要になります。
(注3)就職活動用の在留資格(特定活動)から留学への変更の場合は、必要になります。

書類の発行にはお時間がかかりますので、ご了承ください。

(3)在留資格変更申請中に在留期限が近付いている(もしくは満了した)とき

在留更新申請後、許可を待っている間に在留期限が満了しても、在留期限満了から2か月間(もしくは新しいカードを取得するまでの短い方)は引き続きこれまでの在留資格で日本に滞在できます(=特例期間)が、銀行および国民健康保険やマイナンバーカードの手続きが必要です。特に銀行は、在留更新中でも在留期限で取引制限がかかってしまうことがあり、出金や引き落としができなくなる恐れがあります。また、マイナンバーカードは、自動失効してしまい、再発行には時間と費用がかかるので注意してください。詳しくは以下をご確認ください。

留期間更新中または変更申請中で現在の在留期限が近付いているとき

(4)新しい在留カードを取得したら

新しい在留カードをグローバル教育センターに提出

新しい在留カードを取得したら、以下よりただちに提出してください。有効な在留カードが確認できない場合、奨学金等のご案内ができない可能性がありますので、必ずご提出ください。

マイナンバーカードの手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、在留資格を変更しても変更前の在留期限でマイナンバーカードが自動失効してしまいます。失効すると再発行が必要となり、時間と費用がかかるので、失効前に必ず役所で下記の手続きをしてください。

国民健康保険の手続き

マイナ保険証を利用していない場合、被保険者資格情報を記載した「資格確認書」が交付される予定です。交付方法や手続きについて、役所に確認してください。
マイナ保険証利用者は上記「マイナンバーカードの手続き」を参照してください。


ページトップへ