在留資格に関する手続き

就職活動のための在留資格「特定活動」の取得について

留学生(ただし研修生・研究生は除く)が卒業前から行っている就職活動を卒業後も続けるときは、在留資格「留学」から「特定活動」へ変更することで、卒業日(3月24日または9月16日)から最長1年間(「特定活動」6か月を1回まで更新可能)の滞在が可能となります。なお、この期間は申請により週28時間以内の資格外活動も可能です。

注意事項:
大学卒業前で、入国管理局に特定活動変更申請する前に日本を一時出国して卒業日を過ぎた場合は、特定活動への変更申請は不可となります。
変更希望者で日本を離れる予定の方は、可能な限り入国管理局申請後に日本を出国するようにしてください。
大学卒業後、入国管理局に特定活動への変更申請をする前に日本を離れると特定活動への変更申請は不可となりますのでご注意ください。
日本を離れる際は下記を参照し、必ず2つの手続きを行ってください。

また、卒業後は在留資格を「留学」から「特定活動」に変更申請中の間はアルバイト・有償インターンシップを行うことはできません。
特定活動の在留資格を取得して、それに伴う資格外活動許可を得てからはアルバイトが可能となります。

大学卒業前に「卒業見込証明書」で入国管理局に申請する場合は、品川庁舎で申請をお願いします。
他の出張所では受け付けてもらえない事例がありました。

また、大学院生については、研究活動等に専念したために在学中に十分に就職活動ができなかった場合であっても、大学発行の理由書を提出すれば「特定活動」への変更申請が可能となりました。

就職活動に向けて<参考:外国人留学生のため就活ガイド>もご覧ください。

出入国在留管理庁への提出書類

在留資格変更許可申請 ※特定活動1回目の方

留学→就職活動のための特定活動への変更に必要な書類

  • 卒業証明書または卒業見込み証明書(申請時に在学中の場合)※1
  • 就職活動計画書及び活動の実績を示す資料 ※2
    (会社説明会に参加したことが分かる資料・説明会の予約メール・エントリーシートの写し等)
  • グローバル教育センターが発行した推薦状(下の「申請手続 1.申請フォームより大学推薦状の発行を依頼する。」で申請後に大学からメールで送付)(必ずカラーで印刷)
  • 経費支弁書(支弁者が口座名義人であることが確認できる銀行預金残高証明書、または支弁者が口座名義人であることが確認できる通帳の残高ページの写し、銀行口座アプリから出力できる残高証明書の写しでも可。残高については、1年程度の生活費の金額が必要になります。また、書類が日本語か英語以外の場合は日本語訳を添付すること。)
  • 在留カード
  • パスポート
  • 学生証(申請時に在学中の場合)

在留資格更新許可申請 ※特定活動2回目の方

就職活動のための特定活動の更新に必要な書類

  • 就職活動計画書及び活動の実績を示す資料
    (会社説明会に参加したことが分かる資料・説明会の予約メール・エントリーシートの写し等)
  • グローバル教育センターが発行した推薦状(下の「申請手続 1.申請フォームより大学推薦状の発行を依頼する。」で申請後に大学からメールで送付)(必ずカラーで印刷)
  • 経費支弁書(支弁者が口座名義人であることが確認できる銀行預金残高証明書、または支弁者が口座名義人であることが確認できる通帳の残高ページの写し、銀行口座アプリから出力できる残高証明書の写しでも可。残高については、1年程度の生活費の金額が必要になります。また、書類が日本語か英語以外の場合は日本語訳を添付すること。)
  • 在留カード
  • パスポート

※1 卒業直前で在留資格「留学」の期限が切れる場合は、「卒業証明書」の代わりに「卒業見込証明書」を提出すれば、入国管理局はこの「特定活動」の申請を受理してくれます。
この申請を行うことによって、オーバーステイの危険が無くなります(在留資格の申請中は日本に滞在できるため)。卒業後に特定活動の在留カードを受け取りに行く際に、必ず「卒業証明書」を出入国在留管理庁に提出してください。
なお、「卒業証明書」は卒業式で1通無料でもらえますが、出入国在留管理庁提出用に余分に必要な方は卒業前に所属の学部/研究科の案内に従って、あらかじめ予約しておくことをお勧めします。

※2 在学中に十分に就職活動ができなかった大学院生は、代わりに大学発行の理由書を提出してください。大学推薦状申請フォームから、推薦状とともに理由書の申請も可能です。

※3 入管からは提出を求められていませんが、提出したほうが審査が早く進む可能性があります。

申請手続

『特定活動』への資格変更は、在学中から卒業後も引き続き就職活動を行う者にのみ与えられるもので、卒業後から就職活動をスタートする方は対象になりません。

ただし、大学院生で、研究活動等に専念したために在学中に十分に就職活動ができなかった者については、大学発行の理由書を提出すれば申請可能です。

1.申請フォームより大学推薦状の発行を依頼する。

2.証明書を発行する。

  • 卒業生は「卒業証明書」が1通必要になります。申請画面で「卒業証明書」1通を申請してください。
  • 在学生は「卒業見込み証明書」が1通必要になります。申請画面で「卒業見込み証明書」1通を申請してください。

3.グローバル教育センターが大学として推薦状を発行するのに問題ないと判断した場合には、グローバル教育センターから推薦状をメールで送付する。

4.提出に必要な書類がすべて揃ったら、すぐに入国管理局へ申請に行く

入管での審査(2~4か月程度かかります)の後、許可が下りて新しいカードを受け取る際に手数料が必要です。
手数料として納入する収入印紙は大学生協やコンビニで購入できます。

入国管理局への申請中に在留期限が近付いている(もしくは満了した)とき

入国管理局への申請後、許可を待っている間に在留期限が満了しても、在留期限満了から2か月間(もしくは新しいカードを取得するまでの短い方)は引き続きこれまでの在留資格で日本に滞在できます(=特例期間)が、国民健康保険やマイナンバーカードの手続きが必要です。特にマイナンバーカードは在留更新中や変更申請中でも在留期限で自動失効してしまい、再発行には時間と費用がかかるので注意してください。詳しくは以下をご確認ください。

新しい在留カードを取得したら

新しい在留カードをグローバル教育センターに提出

変更後の在留カードの提出がない場合、在留資格「特定活動」を更新する際、推薦状を発行できない場合があります。必ず提出してください。

マイナンバーカードの手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、在留資格を変更しても変更前の在留期限でマイナンバーカードが自動失効してしまいます。失効すると再発行が必要となり、時間と費用がかかるので、失効前に必ず役所で下記の手続きをしてください。

時期:以前の在留期限の前、かつ新しいカードを取得した翌日以降

更新が必要な事項:

①     マイナンバーカードの有効期間

②    (電子証明書登録者は)電子証明書

③ (マイナ保険証利用者は)保険資格

国民健康保険の手続き

マイナ保険証を利用していない場合、被保険者資格情報を記載した「資格確認書」が交付される予定です。交付方法や手続きについて、役所に確認してください。

マイナ保険証利用者は上記「マイナンバーカードの手続き」を参照してください。

ご利用されている金融機関に以前の在留カードを登録している場合、登録の在留期限を過ぎると口座取引に制限がかかることがあります。新しい在留カードを取得したらご利用の金融機関に新しい在留カード情報を登録してください。

その他

1.所属機関の届出

  • 下記リンク先を参照して入国管理局に離脱の届出を提出してください。

2.「特定活動」の在留期限までに就職が決まらず引続き就職活動をしたい場合は、在留期限の切れる1か月前までに1回目と同様に申請フォームを提出する。

  • 更新には1回目の申請と同様に大学の推薦状が必要になりますので、必ず申請フォームを提出してください。
  • 1回目の申請時に、就職活動の実績の代わりに大学発行の理由書を提出した方であっても、2回目の申請時には就職活動の実績を示す資料が必要となります。

3.就職活動を終了したら、WEB申請フォームから最終報告シートを提出する。また、キャリア就職支援システムで進路報告登録をする。

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