在留資格に関する手続き
(中国籍)「親族・知人訪問」ビザの取得について

日本との査証免除国でない中国国籍※1の両親を、短期間日本に呼びたい場合は、現地の日本大使館・領事館が指定する代理指定機関で「親族・知人訪問」のビザを申請する必要があります。また、「親族・知人訪問」ビザ申請にあたり身元保証人が必要となり、日本在住であればご本人の了承のもと国籍問わず誰でも身元保証人になることができます。なお、日本への呼び寄せの理由および順守事項を以下のとおり満たす場合、法政大学の教員に身元保証人を依頼することができます。
- 1:中国国籍以外の方で、招聘者が費用を負担し来日する場合、原則、身元保証人は不要になるため、法政大学の教員に身元保証人を依頼する必要はありません。万が一、中国国籍以外の方を招聘する場合に、現地の日本大使館または領事館より身元保証人が必要になる旨の連絡を受けた場合はグローバル教育センター事務部国際支援課までご連絡ください。
呼び寄せの理由(AまたはBであること)
- A:入学式・卒業式など大学行事への参加や大学訪問(キャンパス見学)または指導教員との面会のため
- B:病気や出産による看護のため(要診断書)
順守事項
以下の事項を順守する誓約が必要になります。
- 申請書の記載内容には誤り・虚偽がないこと。
- ビザ申請に係る諸手続きは自らの責任で遺漏なく行うこと。審査の結果、万が一不許可となった場合でも法政大学は責任を負わないこと。
- 査証申請人の渡日および帰国旅費の資金は十分であること。
- 査証申請人の滞在中の経費支弁は十分であること。
- 滞在中は日本国内の法令を遵守すること。
- 訪問終了後はビザ期限内に速やかに帰国すること。
- 備考:「親族・知人訪問」ビザは最大で90日以内の滞在で、報酬を得る活動をしないことが条件です。
90日以上滞在する場合は「家族滞在」などの在留資格を取得する必要があります。
外務省及び在中国日本国大使館のHPもよく確認した上で、法政大学の教員に身元保証人依頼を希望する場合は、以下の手順で申請してください。
- 外務省|中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合
- 在中国日本国大使館|親族・知人訪問査証
- 申請に必要な書類等は「手続の概要」で確認してください。
教員に身元保証人を依頼する場合の手続き方法
- 以下の申請書類一式(★)をダウンロードする。
- 申請書類一式を作成したうえで、指導教員に「3 身元保証人をお願いする先生への説明文書」を持参し、身元保 証人の引き受けを依頼し、身元保証書に記入してもらう。
※ゼミに所属していない学部生などは、グローバル教育センターへご相談ください。 - 申請書類一式(★)と在留カードのコピーを以下のシステムからグローバル教育センターに提出する。
- (中国籍)親族・知人訪問ビザ取得について
- 申請内容を確認し、グローバル教育センターが該当の教員の「在職証明書」を申請・取得します。
- 身元保証人の資料となる該当の教員の「在職証明書」をグローバル教育センター又は各グローバル担当で受け取る。(在職証明書の発行は3の手続き後、約1週間かかります)
- 申請書類一式(★)とその他必要書類(☆)等を本国の両親へ送付し、現地の日本大使館・領事館等へビザの申請をする。
- ビザが発行されたら、下記のビザ取得報告シートをグローバル教育センターへ提出する。
申請書類一式
☆その他必要書類
在留カードのコピー、住民票(マイナンバーなど全て記載されているもの)、在学証明書、渡航目的を裏付ける資料(ある場合のみで可)