在学中の留学生の方へ

日本を一時的に離れる時

When you leave Japan temporarily

留学生が母国に一時帰国したり旅行等で日本を離れる時は、下記の2つの手続きをしてください。
ただし、3か月以上日本を離れる予定の方や卒業時期の方は、下記手続きとは異なる場合がありますので、在留資格についてグローバル教育センターにご相談ください。

※現在の在留期限に注意してください
在留期限が近い場合や、在留期限までに日本に戻ることができない場合は、入管に在留期間更新申請をしてから日本を出国してください。
入管に申請後、更新許可待ち中であれば、現在の在留期限から2か月以内に入管に行けるように日本に戻ってくれば大丈夫です。
ただし日本を離れている間に、追加提出書類等のお知らせが入管から来る場合があるので、対応できるよう日程に余裕を持って日本に戻ってきてください。
入管へ申請する前に日本を離れ、在留期限が過ぎてしまうと在留資格を失います。
その場合、新たに「留学」の在留資格を得るためには在留資格認定(CoE)申請が必要になります。

必要な手続き

一時出国届の提出
日程が決まったら下記リンクより一時出国届を提出してください。

一時出国届(Notification of Temporary Departure) 

​​②みなし再入国申請
・出国時に空港で申請してください。
・空港で渡される再入国カード(EDカード)の以下の項目にチェックを入れて出国してください。

□ 一年以内
□ 1.一時的な出国であり、再入国する予定です。


この記録は再入国時に必要になるので保管しておいてください。
ただし、現在の在留期間が出国後1年以内に終了する場合は、再入国期限は在留期限までとなりますので注意してください。

ページトップへ