2015年12月19日一部改正
(名所及び事務所)
第1条 本会は法政大学総留学生会と称し、事務所は法政大学内におく。
(目的)
第2条 本会は留学生相互の親睦をはかり、学業達成のために協力しあうと共に、国際交流を通じて国際理解の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、懇親会、研究会等の開催とその他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
(会員)
第4条 本会の会員は法政大学外国人留学生及びこれに準する者として役員会が入会を承認した者とする。
(会員の権利)
第5条 会員は、総会に出席する権利を有し、審議事項に関する議決権をもつことができる。ただし、入会金、会費を支払っていないものは、総会への出席および議決権の行使はできない。又、活動へ参加の制限を受けることがある。会員は会費の用度や活動目的の正当性について知る権利があり、それを総会に求めることができる。
(総会)
第6条
- 総会は本会の最高の決定機関であり、年に一度開催し本会の活動方針、役員の選出、会計報告その他本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
- 役員が必要と認めた場合又会員の1/3以上の請求があった時は臨時に総会を開催することができる。
- 総会は選挙権、被選挙権を有する会員1/5以上の出席をもって成立し、議事は出席会員の半数をもって決する。委任状を提出した会員は出席に認める。
(役員会の構成)
第7条
- 役員の構成は、各国留学生会の役員を基本とする。
- 役員の構成は最低3カ国の留学生会員で構成されることを基本とし、もし、それが無理な場合はグローバル教育センター職員の承認の上構成される。
- キャンパス相互の連携を図るため、各キャンパスに所属する留学生を連絡・調整係として置くことができる。
- 役員が必要と認めた場合は、グローバル教育センターが承認の上、学内の国際交流団体代表者等をアドバイザーとして置くことができる。
(会長の選出)
第8条 会長は各国留学生会の役員により選出し、総会において投票を行い、これを承認する。
(役員の任務)
第9条
- 総会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 総会長以外の役員は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長を代行する。
- 役員は本会の運営に必要な会計、企画、渉外、総務の業務を分担する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、4月から翌年の3月末迄とする。ただし、再任は妨げない。
(役員会)
第11条
- 役員会は原則として月1回開催する。
- 役員会は、本会の業務執行に関する事項を決定する。
- 役員会は役員の1/2以上の出席をもって成立し、議事は出席役員の過半数をもって決する。
(名誉会長及び顧問)
第12条
- 本会は名誉会長及び顧問を若干名おくことができる。
- 名誉会長及び顧問は、法政大学教職員の中から総会の決定により委任する。
(会費等)
第13条
- 本会の運営に必要な経費は、入会費、会費及び寄付金によるものとする。
- 会費及び入会金は次の通りとする。
- 1)入会金 500円
- 2)会 費 2、000円(4年間分)
- 前項の会費のほか,総会の決定により臨時の会費を徴収することができる。
(会則の変更 及び解散)
第14条 会則の変更及び解散は総会において決定する。